こんにちは、ブログ班の山城聖也です。
第66回のセミナーレポートです。
今回のテーマはアンチ・ドーピングと法
学生の頃にウエイトリフティングの選手育成事業でナショナルトレーニングセンターで合宿をさせてもらったときに
JADAの方からアンチドーピングについての研修を受けたことを思い出しました。
その時はドーピングがなぜダメなのか、体にどんな悪影響があるのかという内容だったと記憶しています。
しかし、実際にドーピングと判断された場合のことは習った記憶がなかったので
今回のドーピング違反になってしまった場合の対処法など大変勉強になりました。
まだ自分自身も競技を続けていることと、サポートしている選手がドーピング陽性となってしまったら?
そういうことも考えてセミナーを受けることができました。
講師紹介:山本衛先生
講師:山本衛先生
2020年に今西・山本法律事務所を開業
取扱分野は、中小企業法務・刑事事件・一般民事法務など多岐にわたり、
その中でも特にスポーツに関する法律分野に力を入れています。
(HP:https://yamamoto-defender.com)
好きなスポーツはテニスでテニス歴は20年になるそうです。
活動としては
・全日本男子プロテニス選手会 監事
・全日本テコンドー協会 理事
・公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 仲裁人候補者
・中央大学法学部講師(スポーツ法)
・日本テニス学会
・日本スポーツ法学会
・東京弁護士会業務改革委員会スポーツ法PT
・スポーツ法研究部会(第一東京弁護士会)
・スポーツ法政策研究会(第二東京弁護士会)
など
アンチ・ドーピングと弁護士
セミナーの冒頭ではドーピングと弁護士の関係を模擬設例を通して説明していただきました。
ドーピングとはどういうことか、ドーピング違反になった場合はどうしたらいいのか?
この部分はなかなか聞かないですよね。
ドーピングに関する規律は「アンチ・ドーピング規則」で法律のように定められていて
規則違反を犯してしまったら罰則が課せられます。
ドーピング違反を起こしてしまった場合に規律手続きや不服申立手続をする場合
アンチ・ドーピング規則の要件に沿って主張を立証する必要があり、ほとんどが弁護士の方を代理人として選任するそうです。
ドーピング違反になった場合の手続きが裁判に似ていることもありスポーツ弁護士の典型的な守備範囲だと言われてるとのことでした。
ドーピングはうっかりであっとしても違反は違反になり、特定物質と非特定物質であるかで処分が変わるそうです。
非特定物質の場合は選手側が「意図的でなかった」と立証すれば2年
特定物質の場合はアンチドーピング期間が「意図的だった」と立証すれば4年
の資格停止になるそうです。
陽性になったとしても意図的でなく細心の注意を払っても対処しきれなかった場合などには
資格停止の期間が短くなったり、資格停止の判断自体が取り消される場合もあるそうです。
自分が普段から注意を払っても気が付かない場合に資格停止が取り消されるパターンは
気をつけていたとしても防ぐことは不可能だったということを選手側が立証する必要があり、その証明は非常に難しいようです。
例をあげていただきましたが、まるで刑事ドラマを見ているような内容でした。
例に挙げられていた食事に入っていたパターンの立証はすごかったです。
世界で戦う選手の場合はフライトの記録やスーパーでの購入履歴や畜産家への確認、農業研究所への確認をして
食事に禁止物質が混入る可能性があることを立証したそうです。
これは一般人にはかなり難しそうだと感じました。。
最近は食肉の事案が多いらしく、産地から気をつけないといけないみたいです。
自分はいつどこで何を食べたのか、どんなサプリを飲んだのかということをある程度把握しておくことが
ドーピング違反になった場合に資格停止処分の期間を軽くしたり、ゼロにできる可能性にすることに繋がることになるそうです。
ドーピング検査はトップ選手のものだけでなく学生でも可能性があるので競技に関わっている場合は気をつけ続けないということですね。
実際に高校生や大学生の選手が社会人と同じ大会に参加しドーピング違反になった事例もいくつかあるようです。
もしも気をつけていたとしてもドーピング違反になった場合には上記の食肉の事案のように
資格停止期間を軽減または取り消しできる場合があるので、
弁護士の先生に相談できるということを頭に入れておくだけでも状況が変わるかもしれませんね。
参加者の感想
選手の参加はかなり少数だけど、アンチドーピングの取り組みはサポートしてくれる人よりも選手自身が絶対に知っておかないといけないこと。数年前からのアンチドーピングの事例と知識がブラッシュアップされて、すごく研ぎ澄まされた気がする。すでに意識変わってます✨#スポリンク法律 https://t.co/FOgRMiiNpZ
— くぼた りょう (@ryo_kubota14) October 15, 2021
https://twitter.com/kunibon_AT/status/1445748593604771852?s=20
今日の学び
ドーピング検査で過失なく陽性になった時の対処を学んだ。事前対処が必要で、食事に混入する事例の対処はどこで何を食べたかを立証する証拠を残す
SNSに食事している写真をタグ付で上げるのは大事かも!
豆知識:
フェデラーは試合外で20回/年のD検査とは驚きです#スポリンク法律 https://t.co/se8TJxPm2W— 武井@ビッグサーバ目指して四人五脚 (@BlueKitano) October 6, 2021